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鍵 東京都品川区Q&A


Q.356
敷金返還トラブルについて、少額訴訟も視野入れています質問点は経過記述後最後に記...

敷金返還トラブルについて、少額訴訟も視野入れています質問点は経過記述後最後に記載しています。3/28に山口県の2LDK(65u)のアパートを退去しました。大手不動産業者が立ち退きの立会いに来られ、修繕費など入りますか?と質問したところクローゼットの中が汚れているので、ハウスクリーニングで落ちなければクロス張替えをします。後は大体きれいに使って頂いているので・・・。とあやふやに濁し終わりました。私達はその立会人に許可を取り、クロスの汚れをとり(普通の拭き掃除・掃き掃除は済み)鍵を言われたとおりポストに入れて退去しました。「すると1週間後突然73080円の請求が・・・」内訳は@LVクロス張替27u\28、350(オーナー負担25%費用除く)A洋室クローゼット5u張替\5、250(〃)B室内清掃一式\36、000立会いのときに修繕箇所はクローゼットの汚れだけだと説明したでしょと質問すると全部言わなければいけない義務はないと主張するのです。私達としてはなんの為の立会いかさっぱり分かりませんが、証拠写真を送ると後日修繕必要箇所の傷の写真(LVは全て1cm程度)のものを、すごい拡大して送ってきました。写真も電話終了後1週間以上して来ましたが、それからの連絡は一切ありません。そんな不誠実な態度が嫌になり、市の無料弁護士コールに相談したところ、全額返還で少額訴訟を起こせばよいとアドバイスされました。ただ弁護士をたてると赤字になるのでここからは自分達でやるのがベストだと。その弁護士さんによると・そのような50-60cmの傷は故意だが、そのような小傷なら普通に生活してできる傷である。・掃除を普通にしたなら、後のハウスクリーニングは全額大家負担であるとのことでした。試しに今日はこれから裁判所に申込書をもらい書き方を聞きにいこうと思っているのですが、調べると、裁判前に内容証明がいるとか、、。初めてなのでよく分かっていません@このトラブルはどう対処するのが適切ですか?A少額訴訟をするならば、どういうステップを踏んだらよいですか?



A.356
敷金返還トラブルについて、少額訴訟も視野入れています質問点は経過記述後最後に記のベストアンサー

内容証明書の書き方少額訴訟参考にしてください。




   

Q.357
敷金と修理義務に関する契約内容についてアパートからの退出を予定しているものです...

敷金と修理義務に関する契約内容についてアパートからの退出を予定しているものですが、先に退出した方からの忠告で、敷金(20万円程度)の返還がないばかりか、追加の請求額がかなり多かった(数十万)そうです。たとえば出入り口ドアが少しへこんだ程度でドアの取替え費用12万円を請求され、本来減価償却するはずの床も張替え費用を請求されたとのことです。挙句の果てには画鋲の穴が開いた壁板も取替えだといわれました。当然ながら、この方は抗議しましたが、下記の契約内容から、取り合ってもらえず、しかも裁判に持ち込んだとしても、この契約があるからには絶対に勝てないといわれ、やむなく支払ったそうです。下の文章が私のアパートの契約書からの抜粋です。契約時には大家さんが修繕費も負担してくれるものと解釈してしまい、年数に応じて敷金が減るという特殊な内容も理解できたのですが、この忠告をきっかけに契約書をよく読んでみると、矛盾を感じ、だまされたような気持ちになっています。上の方のようなトラブルにならないよう事前対策をしたいのですが、この内容では、やはり借主に不利なのでしょうか。(乙の修理義務)第9条次の各号に掲げるものを破損、滅失した場合や乙(借主)の入居中の修理、取替えは乙の負担において乙が行うものとします。一 退去時の鍵の取替え二 退去時のスクリーン(網戸)の張替え三 流し台、コンロ台、レンジフード、吊り戸棚四 ふすま、障子、網戸、その他の外回り建具(ガラスを含む)・・・以下省略2 乙が住宅を甲に返還するときは、第1項各号に掲げたものについて甲(大家)がその修理、取替えを行う場合、乙がその費用を負担しなければなりません。〜(特約条項)第22条1、明け渡し時の敷金の返還割合は次のとおりとする・1年以内→返還無し・2年以内→50%返還・3年以内→20%返還・4年以内→10%返還・4年以上→返還無し※ただし、明け渡し時のハウスクリーニング・鍵の取替え・網戸の取替え・修繕は甲にて行うものとする。また乙においての行為的な破損は、乙において行うものとする。



A.357
敷金と修理義務に関する契約内容についてアパートからの退出を予定しているものですのベストアンサー

賃貸借物件を解約して部屋を明渡す際(原状回復)で重要な点は修繕しなければならなくなった原因が借主の故意・過失による破損なのか、通常使用でも生じる経年損耗なのかが問題なのですが、この契約書は破損滅失以外に修理、修繕、取替え、クリーニングまですべて借主負担となっていますね。部屋の備品や内装を破損した場合はあなたに修繕義務が発生しますが、通常の使用で数年借りていれば当然畳や壁のクロスが日焼けしたり、くすんだり、ふすま、障子、網戸も経年変化しますが、これらの損耗に起因して行なう張替、改修費用については、当然家主の資産のリフォームにかかる費用ですから賃借人が支払うべきという考えが一般的に普及しつつあります。これらのトラブルが多いために国土交通省から出されたのが下記ガイドラインです。借主がどうしてもその部屋に入居したいなど特殊な事情があり、経年損耗分も借主が退去時にすべて改修、修繕して明渡すとする特約を取決め、その点を借主が十分に理解した確認書みたいな書面などがある場合を除き、上記の質問のように契約条項の中に、単に大家が行なう修理も借主がその費用を負担すると書かれているだけでは、借主が十分理解した上で契約していたとは言えず、一方的に敷金から差し引かれて支払わなければならないとは言えません。敷金の返還割合についても同じことが言えます。但し、訳がわからないままであってもそのような契約書に一応署名捺印し入居したのはあなたですし、最初から借主に不利な条項は無効だ、と息巻いて交渉するのは早計です。下のサイトには非常に現実的な対応が書かれていますのでこれを参考に作戦(妥協すべき点)を決めてから交渉すべきと思います。ここにも頑張っている人がいます。それにしても1年を1日でも過ぎていれば50%、1日前なら全額没収となる敷金の返還割合はあきれますね。長年住んでいれば敷金も多く返還するのが普通の人の考え方ですが、これじゃ欲の深い大家が自分の都合の良いままに書いた独り善がりの契約書ですね。敷金全額を取り戻そうとするには訴訟に持ち込む覚悟と労力が必要ですが、黙っているとまた被害者が増えますのでこの独り善がり大家を懲らしめるためにも、そしてこのあとにも同じような人を増やさないためにも是非しっかり勉強して頑張って取り組んでください。他に消費者センターや司法書士会、弁護士会、不動産業者が仲介しているのでしたらその業者の属する協会などの苦情相談窓口も利用することも交渉のときに効果的にちらつかせるべきだと思います。




   鍵 江戸川区

Q.358
夫との話し合い離婚について質問中です。皆さんからの多くの意見を読んで、反省すべ...

夫との話し合い離婚について質問中です。皆さんからの多くの意見を読んで、反省すべき点が遅いながらもたくさんあるように思います。私自身が小学生の頃から鍵っ子で、誰もいない家に帰宅することの寂しさを理解してなかった。前に住んでいた所で隣人との騒音トラブルで心身共に参っていた時、夫がソープで病気をもらい治療を受けるにあたり「妻」ということで病院で屈辱的な思いをしたこと。その土地から逃げ出したく引越し、多額の住宅ローンを負わせてしまった夫に負い目を感じ、少しでも時給のいいところで働かなきゃと仕事を続けてしまったこと。私は22時以降に帰宅する仕事ではなかったのですが、夫も深夜2時より前に帰宅することはなく、誰もいない家に帰宅させてるわけではありません。結婚当初から「自分の帰宅を待ってるだけの女性は・・・」とか「起きて待ってられるのは重い」とか言われていましたが、そう言われても、鵜呑みにしないほうが良かったのでしょうか。今は自分の気持ちを、伝えられそうな気がします。元に戻れるように話し合いたいと思いますが、お互いが冷静になれるまで時間をあけてからがいいでしょうか、あまりあけないほうがいいのでしょうか。



A.358
夫との話し合い離婚について質問中です。皆さんからの多くの意見を読んで、反省すべのベストアンサー

なるほどね。前の質問でも回答させて頂いた者です。人の気持はどんどん変わるものです。実に本人の都合良く。うちもそうですもん。夫は自分に甲斐性がないからお前にも働いて欲しいと言いました。しかし実際に働くと私にも責任感というものがありますから、同じ社会で働く者同士、妻はええ加減でも良いって訳にいきません。そうなると夫にも不満が出てきます。ここまでやれとは言わなかった。何言ってんのよ今更って感じですわね。一つあなたの気持が軽くなる助言。多額のローンについて。これは双方が納得済みのハズです。あなたが何も1人負担に感じる必要はありません。そして反省すべき点。何にしても思い込みは慎む事です。あなたがご自分の意見を言う時期ですが、相手に聞く姿勢がなければそれは不可能というもの。さりとて鉄は熱いうちに打てですからね。あまり間を開けずにいる方が宜しいかと思います。くれぐれも思い込みで意見を言う事は控えて下さい。過去の話をぶり返すのではなく、これからのお二人の事のみに言及なさる事です。




 
 

Q.359
トイレのタンクにペットボトルを入れて水道代の節約になると聞きました。(逆に詰ま...

トイレのタンクにペットボトルを入れて水道代の節約になると聞きました。(逆に詰まりの原因にもなったりするそうですが。。)実践されてある方★もし入れるとしたらどのサイズのボトルですか?やってみて失敗(詰まった!)って方いますか?ちなみにうちは賃貸マンションです。



A.359
トイレのタンクにペットボトルを入れて水道代の節約になると聞きました。(逆に詰まのベストアンサー

やらない方がいいと思います。うちも1リットルのを沈めてやってみましたが、外出中前に用を足して帰ってきたら近所に迷惑をかける寸前でした。タンクが引っかかって、水が出っぱなしになって、上の水が出てくるところにはネットをひいてビー玉だとか石を置いてあった。それも運悪くふさがって上から溢れでて、トイレは水びたし、玄関からはあともう少しで水が流れるところでした。今は節水用のおもりをチェーンにつけて(600〜800円くらい)ます。これは、「東急ハンズ」みたいなところとか「便利用品コーナー」にあるよ。




   鍵 品川

Q.360
至急!本当に困ってます。賃貸契約の法律に詳しい方お願いします。1大家が勝手に賃...

至急!本当に困ってます。賃貸契約の法律に詳しい方お願いします。1大家が勝手に賃貸中の住居に入ることは違法ではないのですか?2在宅中、鍵のかかっていないドアをあける行為は違法ですか。(インターフォン鳴らし出ないとドアを開けようとする)3違法であればどのような罰則が適用されますか。4違法でない場合は、どのような場合でしょうか。5賃貸中に、大家に『どんな風に使っているか見せろ』といわれた場合、断ることはできますか。(大家にその権限はあるのでしょうか。)当然ですが、普通の家族が生活している賃貸の部屋での話です。トラブルも何もありません。(犯罪や宗教活動をしているとかそういうことでは全くなく、ごく普通の家族が生活をしています。)専門家の方どうぞ宜しくお願いいたします。



A.360
至急!本当に困ってます。賃貸契約の法律に詳しい方お願いします。1大家が勝手に賃のベストアンサー

賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は拒否できません(民法第606条第2項)。正当な理由もなく大家さんが入ってきたときは、刑法第130条の住居侵入ということになります。住居侵入の罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。大家さんが部屋に入るとすれば、退去するときに敷金を差し引くようなことがあるかどうかを調べるときくらいでしょう。




   トイレ詰まり 太田市


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